2012年01月13日 北海道新聞朝刊より | |
「ゆうメール」 日本郵便は商標侵害 東京地裁 DM使用差し止め命令 |
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郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、この名称を 先に商標登録した札幌のダイレクトメール(DM)発送業者が、商標権の侵害を訴 えた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長は業者側の請求を認め 、日本郵便にDMなど広告の配達について「ゆうメール」の使用差し止めを命じた 。判決が確定すればその部分について名称が使えなくなる。日本郵便側は控訴する 方針。 札幌の業者勝訴 訴えていたのは札幌市東区の札幌メールサービス。日本郵便は、配達しているの は広告だけではなく、サービス内容はメール社と異なると主張したが、判決は「配 送の対象が商品カタログやパンフレットなどの場合は、原告のDM提供サービスと ほぼ同一といえる」と指摘。名称自体も「外観や読み方、観念が同一」として「登 録商標と同じものを使っている」と結論付けた。 日本郵便によると昨年度の「ゆうメール」の取扱量は26 億2千万個。DMの割合は不明だがメール社側は8割がD Mとみており、判決が確定すれば影響は大きい。 判決によると、メール社は2003年4月、「広告物の 各戸配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を出願 し、04年6月に登録。一方、日本郵便(当時は日本郵政公 社)も04年4月に同分野で出願したが認められず、「鉄道 や車両による輸送など」の分野で岡11月に登録された。 日本郵便はメール社の登録商標があることを知りながら、07年10月の郵政民営化 を機に「冊子小包」を「ゆうメール」に改称した。一方、メール社は日本郵便の事 業開始まで、この名称を使った事業を直接行っておらず、日本郵便は「不正目的で 、先取り的に商標を取得した」と反論していた。 日本郵便のゆうメールは重さ3`以内の印刷物などが対象。1個当たりの最低料 金が65円と安価で、他の郵便事業が苦戦する中、販売が伸びている。 日本郵便は反省を 札幌メールサービスの代理人の話 日本郵便は明白な商標権侵害をしたうえ、調停、和解にも応じ てこなかった。日本郵便はこれまでの態度を反省し、判決に従うことを強く求める。 控訴審の判断仰ぐ 郵便事業会社広報室の話 当社の主張が認められなかったことは遺憾。控訴審の判断を仰ぎたい。 知的財産重視の原則従う <解説>日本郵便に「ゆうメール」の使用差し止めを命じた東京地裁判決は、名 称が広く認識されているサービスで公益性があっても、知的財産権の保護は重視さ れるべきだとする商標法の原則に忠実に沿った判断だ。 争点は日本郵便のサービスと、原告が商標登録した「広告の配達」という事業分 野が重なるかどうかだった。日本郵便側は別分野も含む事業と訴えたが、「カタロ グなどの配送に適する」と宣伝していたことで、判決は広告の配達に利用できると の認識があったと指摘した。 また判決は日本郵便が登録商標を知りつつ使用に踏み切った認定。「確信的」な 権利侵害で、法令遵守の姿勢にも疑問を投げかけたと言える (宇佐見祐治) |
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