2012年09月13日 mam 産経ニュースより

日本郵便「ゆうメール」継続へ

商標権侵害訴訟で和解 知財高裁

 郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を

商標登録している札幌市のダイレクトメール(DM)発送会社「札幌メールサービス」が

、商標権を侵害されたとして、名称の使用差し止めなどを求めた訴訟は13日、知財高裁

(飯村敏明裁判長)で和解が成立した。詳しい和解条件は双方とも明らかにしていないが

、日本郵便は「従来と変わらないサービスを提供できる和解内容」としている。

 日本郵便の「ゆうメール」は雑誌や商品カタログ、DVDなどを対象とした配達サービ

ス。札幌メール社は平成15年4月に「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標と

して「ゆうメール」を特許庁に出願、16年6月に登録された。

 日本郵便側は同11月に別の分野で商標登録していたが、1審東京地裁は今年1月の判

決で「広告物の配送に利用することを宣伝している」として商標権侵害を認定。DMなど

広告物を配達する際の使用を中止するよう命じていた。
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