2013年08月03日 北海道新聞朝刊より
元社員の雇い止め無効
札幌地裁判決 日本郵便が敗訴 
 日本郵便に雇い止めされたとして、期間雇用社員だった苫小牧市の30代女性が契約打ち

切りの無効確認を求めた訴訟で、札幌地裁の藤沢孝彦裁判官は「合理的な理由を欠く」と

して、契約打ち切りを無効にするとともに、未払いの賃金を支払うよう同社に命じた。

 判決は7月30日付。日本郵便北海道支社によると、同社の雇い止めに関する訴訟は道内

で3件あったが、原告の主張が認められたのは初めて。女性は2日、札幌市内で記者会見

し「希望通りの判決でうれしい」と語った。

 判決によると、女性は2007年1月から、苫小牧支店で郵便物の仕分け業務に従事。

ほぼ6カ月ごとに契約が更新されていたが、会社が打診した労働時間短縮に応じず、

11年9月で契約を打ち切られた。藤沢裁判官は「短縮に応じない人から優先的に雇い止め

する方針は告知すべきだった」と指摘した。

 日本郵便は「対応を検討中のため、コメントは差し控えたい」としている。
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