2013年08月06日 赤旗新聞より
日本郵便控訴断念を
札幌地裁の解雇無効判決 原告ら会見
 郵便事業苫小牧支店(旧苫小牧郵便局)に期間社員として雇用され、解雇(雇い止め)

された30代の女性が解雇の無効と雇い止め以降の賃金支払いを求めていた裁判で札幌地裁

(藤澤孝彦哉判官)は7月30日、日本郵便株式会社に解雇無効と雇い止め以降から判決確

定日までの月額賃金の支払いを命じました。

 勝利判決をうけ、2日、原告および弁護団が記者会見を開きました。

 高崎暢(とおる)弁護士は「雇い止めが認められない″という判決は、簡単に労働者

を使い捨てる会社が増えている中、大きな価値のある判決だとみています」とコメントし

、日本郵便側に「これ以上、女性の生活に被害を及ぼすことをしないでほしい」と控訴に

踏み切らないよう求めました。

 原告の女性は「自分の願っていた通りの判決です」とのべ、女性を支援している郵政産

業労働者ユニオン北海道地方本部の飯田勝則執行委員長は「郵便局は今、半数以上が期間

社員です。そういう人の権利も守っていくことに労働組合の意義があり、今後のたたかい

の突破口にしていきたいです」と話しました。

 女性は6カ月の契約更新を繰り返し、4年間、郵便事業苫小牧支店で郵便物の仕分け業

務に従事していましたが、2011年8月に雇い止めされました。

 判決は、会社側が原告を含む時給制の契約労働者の大部分が労働時間の短縮に応じれば

雇い止めを回避できることを原告らに説明していないことを指摘し、「会社側が雇い止め

回避のための十分な努力を尽くしたとはいえず、解雇は認められない」としています。

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